(前編からのつづき)

 上記の場合において、電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)であり、そのデータ(又は画面)をダウンロードすること又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存することになります。

 なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しないことから、2021年度税制改正前においても出力書面等を保存する必要がなかったことからも明らかなように、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録(又は画面)を保存する必要はないとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。