所得税法上、交通事故などにより、被害者が損害賠償金や治療費、慰謝料などを受け取った場合、これらの損害賠償金等は、原則、非課税となります。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。
上記、非課税となる賠償金等とは、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料や、事故による負傷について受ける治療費、負傷して働けないことによる収益補償の損害賠償金などをいいます。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになりますが、補てん後、なお余りがあっても他の医療費から差し引くことはできません。
また、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害賠償金で、その損害を受けた資産が事業用の資産の場合には注意が必要です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。