国税庁は、同庁ホームページ上において、「障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い」と題したニュースをリリースし、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等は、消費税が非課税となるが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象になる旨の注意喚起をしております。
この背景には、「障害者総合支援法」を根拠に、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行いますが、当該事業における税務上の取扱いについて、誤認している市町村が多数ある旨の報道がされました。
社会福祉法に基づく社会福祉事業は、消費税が非課税とされており、多くの市町村において、当該事業が社会福祉事業に該当するものと誤認し、誤って非課税扱いとして取扱っていたものとみられております。
なお、社会福祉法上、「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」は第二種社会福祉事業とされております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。