(前編からのつづき)

 具体的には、同特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記の外国法人の取扱いと同様の措置を講じます。
 簡易課税制度等の見直しでは、その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、同制度の適用を認めないこととします。

 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とし、上記の改正は、すべて2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
 なお、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた「特別控除税額」とすることができる経過措置(2割特例)が設けられておりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。