(前編からのつづき)

 また、2024年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定は、2023年12月31日の現況によります。
 そのため、2024年中に生まれた子供については、前年2023年1月1日から12月31日の所得に基づいて個人住民税の税額計算が行われることから、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、定額減税の対象にはなりません。

 したがって、2024年中に生まれた子供については、所得税は定額減税の対象となりますが、2024年度個人住民税の扶養親族に該当しないため、個人住民税は所得税と違って定額減税の対象外となります。
 個人住民税が特別徴収の場合、各自治体から会社宛てに特別徴収税額通知書が届くことから、会社の給与計算担当者は、特別徴収税額通知書に記載されている税額を給与からそのまま控除しますので、比較的事務負担は少ないですが、所得税は2024年中に扶養親族が増える場合には、会社で税額計算(年末調整)を行わなければなりませんので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。