(前編からのつづき)

 認定低炭素住宅は、住宅用家屋が、新築されたもの又は建築後使用されたことのないものであることや、住宅用家屋を取得した者が居住の用に供する家屋であること、住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であることなどの要件があります。

 上記③の特定の増改築等がされた住宅用家屋に係る税率の軽減措置については、所有権の移転登記が本則2.0%、一般住宅が0.3%のところ、0.1%に軽減されます。
 要件として、建築後使用されたことのあるもので、床面積が50平方メートル以上、新築された日から起算して10年を経過したものや、特例の適用を受けようとする個人が、宅地建物取引業者から住宅用家屋を取得し、その取得者が居住の用に供する家屋などがあります。

 なお、上記①から③までの軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。