(前編からのつづき)

 一方で、毎月の電気料金を定額としている場合や、電力使用量に応じた金額に手数料等を上乗せして請求している場合には、消費税の課税対象になります。
 このように、電気料金を実費精算しているのか、経理処理をどのようにしているのかによって、課税関係が異なりますので、該当されます方はご確認ください。

 なお、テナントビルのオーナーが簡易課税制度の適用受けている場合には、賃料収入の事業区分は第六種事業に該当しますが、賃料とは別に請求し、受領している電気料金が課税対象になる場合、その電気料金の事業区分は第六種事業には該当しません。
 上記の事業区分は、オーナーが電力会社から購入した電気を品質や形状を変更しないまま、事業者であるテナントに売っているものと認められますので、第一種事業に該当すると考えられます。
 不動産業賃貸業に付随する取引は、すべて第六種事業に該当するわけではありませんので、事業区分の判断は慎重に行ってください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。