自動車を購入しますと、毎年都道府県から自動車税の納税通知書が送付されますが、すでに2019年10月1日から、名称が自動車税種別割に変更されております。
そして、自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して都道府県が課税され、5月31日までに1年分を都道府県に納付する義務があります。
仮に4月1日に前所有者から中古車を購入しても、4月1日午前0時の所有者である前所有者が自動車税の1年分を負担する義務があります。
そのため、買主が支払う自動車税未経過相当額の金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、未経過期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として買主に支払うことになります。
この自動車税未経過相当額の会計・税務処理が気になるところですが、中古車を購入した場合、納品請求書に車両本体価格と別に自動車税未経過相当額等が区分して記載されていますと、この自動車税未経過相当額を自動車税として経費処理できません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和6年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。